確定申告で申請できる医療費が2017年から市販薬も対象になります。
今まで医療費は年間10万円以上の場合に控除の対象となっていましたが、市販薬はなんと1万2千円以上から申請が!
一体どんな薬なら対象になるのか、そもそもどういった制度なのかを分かりやすく解説していきます。
セルフメディケーションとは
ドラッグストアの市販薬を購入し、その金額が1万2千円を超えると医療費制度を受けることができます。(上限金額は8万8千円)
この新制度の名前は、「セルフメディケーション税制」といいます。
気をつけることは一つだけ。
ドラッグストアで受け取ったレシートを取っておくこと!
セルフメディケーション税制は、所得税・住民税の計算の際に所得から市販薬1万2千円を超えた分が控除されます。
ただし、年末調整では適用できませんので、適用するには確定申告が必要です。
セルフメディケーションの対象となる市販薬
今回の税政策の目的は、国の医療費負担を減らすこと。
病院に行くと3割負担になりますが、7割は国が負担しています。
国としてはこの医療費を減らしたいという気持ちから「自分で治せる病気は市販薬で治してほしい」という考えです。
そのため、セルフメディケーション税制の対象となるのは、「スイッチOTC医薬品」のみとなります。ですので、病院で処方された薬は対象外となります。
通院費とも違うので交通費もNGです。
スイッチOTC医薬品とは、カウンターで購入するものもの。つまり、ドラッグストアで購入できる市販薬となります。
しかし、すべての市販薬が対象になるわけではなく、厚生労働省に指定を受けているものに限られます。
これは今後追加される可能性もありますので、購入する時には厚生労働省のページで確認してみるといいですね。
対象の商品については市販薬についているマークで確認することができます。
他にも、レシートにマークがついている場合もあります。対象商品には印をつけておくと確定申告前にも見直しやすいですね。レシートは紛失しないように保管をしておいてくださいね。
また、前述のとおり、病院で処方箋をもらって薬局で出される薬は対象外です。
予防や軽い病気のうちに治そうというのが今回の税政策の目的なので、10万円の医療費控除を受ける場合、セルフメディケーション制度を併用することはできません。
セルフメディケーションの対象者
セルフメディケーション制度を受けられるのは以下に該当する方です。
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
- 予防接種
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診査
- がん検診
確定申告の際に必要となるので、検診結果の通知も捨てずに残しておきましょう。